メルカリ・ヤフオク・せどりの経費を仕分けるイメージ。発送用の段ボールと梱包材、家庭の棚、レシートと帳簿を並べたアイキャッチ画像

メルカリ・せどりの確定申告 Q&A

メルカリ・せどりの確定申告 経費はどこまで認められる?

公開 2026年7月25日/最終更新 2026年7月26日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

販売手数料・送料・梱包資材などは必要経費になります。ただし仕入代金は「売れた分」だけがその年の原価で、年末に売れ残っている在庫は経費になりません。仕入れた商品を自分で使った場合は、売ったものとして収入に立てます。自宅を保管場所にしている家賃や電気代は、明らかに区分できる部分が経費になります。

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解説

くわしい解説

まず「売れた分だけが原価」を押さえる

所得税法37条1項は、必要経費に算入すべき金額を二つ定めています。総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用と、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用です。物販でつまずきやすいのは前者で、仕入代金は売れた分だけがその年の原価になります。

売れ残った分は在庫(棚卸資産)として翌年に持ち越します。「仕入れた年に全額を経費にした」という申告は、利益を実際より小さく見せてしまいます。売れるまで待てば原価になりますから、年末時点の在庫を数えることが物販の確定申告の出発点です。

一方、販売手数料・配送料・梱包資材は、その年における業務について生じた費用として、売れたかどうかにかかわらずその年の経費になります。

自宅が倉庫を兼ねるとき——家事関連費

所得税法45条1項1号は、家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものを必要経費に算入しないと定めています。その政令が施行令96条で、家事関連費のうち経費にできるものを二つ挙げています。一号は、主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分。二号は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者について、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分です。

一号の「主たる部分」は、通達45-2 が業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで判定するとしています。あわせて同じ通達が、5割以下であっても、必要である部分を明らかに区分することができる場合には、その部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えないとしています。

ワンルームの一角に棚を置いているだけでも、保管に使っている部分を明らかに区分できるなら、その部分は経費にできます。保管に使っている面積、撮影・梱包に使う時間——基準を選んだ理由を残しておくことが要点です。

必要経費になるかを判定する3段階のフロー図。売上のための支出か、生活と混ざっていないか、業務部分が5割超または明らかに区分できるか、を順に判定する
支出が必要経費になるかどうかは、この3つの関門で判断します。3つめが家事関連費の分かれ目です。

売れ残った商品は、売る・捨てる・残すで扱いが違う

値下げして売れた商品は、その年に売れた分としてそのまま原価に落ちます。ここは迷いません。

捨てた場合は廃棄損ですが、実際に廃棄した事実が要ります。廃棄の写真、廃棄費用の請求書や領収書、廃棄業者の証明書といった記録を残してください。手元に置いたまま「売れないから損失」とすることはできません。

残した場合は在庫のままです。棚卸資産の評価は、あらかじめ選定した評価の方法によって行います。値下がりを評価額に反映させる方法を選べるのは青色申告者に限られますので、白色の方は原価のまま翌年へ繰り越すことになります。

もう一つ、自分や家族が使うために仕入れた物は経費になりません。「売れなかったら自分で使おう」と考えて仕入れた物を実際に私用へ回したときは、所得税法39条により、その消費した時の価額に相当する金額を総収入金額に算入します。金額は、通達に受け皿があり、取得価額以上の金額を帳簿に記載して総収入金額に算入していれば、それが通常販売する価額に比して著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、その金額で差し支えないとされています。

家事関連費の按分基準の例。家賃は床面積、電気代は使用時間、通信費は使用実績で按分することを示した3列の図
按分の基準は支出ごとに変えてかまいません。選んだ理由を残しておくことが要点です。

記録は仕入台帳から、そして家族への支払い

物販の経費を守るのは、結局のところ仕入の記録です。仕入日・仕入先・商品・原価・売却日・売価を並べた台帳が一枚あれば、年末在庫は自動的に出ますし、原価の説明もそこで完結します。フリマアプリや店頭で個人から仕入れて領収書が出ない場合は、取引画面のスクリーンショットと振込記録を台帳に添えてください。

所得税法56条は、生計を一にする配偶者その他の親族とのやり取りを、事業主ひとりの中の出来事として扱います。親族に払った地代家賃や給与賃金は必要経費にならず、代わりに、その親族が事業のために負担した費用が、事業主の必要経費になります。対価を払っているかどうかは関係ありません。給与賃金は青色事業専従者給与が例外で、青色申告者でない方には事業専従者控除があります。

実家の一室を倉庫にしているなら、家賃そのものは経費になりませんが、親が負担しているその家屋の固定資産税などは本人の経費になります。

所得税と住民税は必要経費になりません。事業税は全額、固定資産税は業務用の部分が経費です。罰金・科料・過料は対象外で、業務のための借入金の利息は経費になります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第37条第1項(必要経費)(抜粋)

第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第37条第1項/同条第2項は省略

所得税法 第45条第1項第1号(家事関連費等の必要経費不算入等)(抜粋)

第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第45条第1項第1号/第2号以下および第2項・第3項は省略

所得税法 第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第56条

所得税法施行令 第96条(家事関連費)

第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第96条/所得税法第45条第1項第1号の委任を受けた規定

所得税基本通達 45-2(業務の遂行上必要な部分)

45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/07/01.htm)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係/所得税法施行令第96条

所得税基本通達 56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。
法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》関係
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》関係

国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識(抜粋)

事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の3つの要件をすべて満たす場合をいいます。
(1)その年の12月31日までに債務が成立していること。
(2)その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
注意事項
必要経費に算入する場合の注意事項については、次のとおりです。
(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注)青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注)不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料および過料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法37、45、51、56、57、70、70の2、所令96、所基通37-1、37-2、37-27、45-1、45-2 ほか

所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

第三十九条 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第39条

所得税基本通達 39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例)

39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/06/01.htm)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法第39条・第40条関係

所得税基本通達 36-8の2(棚卸資産の引渡しの日の判定)

36-8の2 36-8の(1)の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、船積みをした日、相手方に着荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平30課個2-19、課審5-2改正)
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm)/2026-07-25 取得時点
根拠法令等:所得税法第36条《収入金額》関係

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

メルカリ・せどりの場合

メルカリ・せどりの場合、ここが分かれ目

いちばん多い誤りは「仕入れた年に全額を経費にする」ことです。売れ残りは在庫。ここを直すだけで、その年の所得の額が変わります。

次に多いのが個人からの買取です。領収書が出ませんので、出品者名と日付を控えた仕入台帳が原価の唯一の裏づけになります。消費税の課税事業者になったあとは、インボイスがもらえない仕入の扱いという別の論点にもつながります。

売上をいつの年分に計上するかも押さえてください。通達は、棚卸資産の引渡しの日について、出荷した日・船積みをした日・相手方に着荷した日・相手方が検収した日などのうち、引渡しの日として合理的であると認められる日で、その者が継続して収入金額に計上することとしている日によるとしています。入金日ではなく引渡しの日で、しかも毎年同じ基準で拾う——年末をまたぐ取引は、どちらの年の売上になるかがここで決まります。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

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