税理士が答える一問一答
メルカリ・せどりの確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、 税理士が一問一記事でお答えします。メルカリ・せどりならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
仕入れて売った分の利益から経費を引き、残った所得が<strong>20万円を超えていれば</strong>申告が要ります。着なくなった服や古い家電など、生活で使っていた物を手放した分は非課税で、この20万円には足しません...
開業届は、仕入れて売り始めた年の<strong>確定申告期限まで</strong>に出せば期限内です。先に締切が来るのは青色申告の承認申請で、こちらは<strong>開業日から2か月</strong>。開業前に仕入れた商...
自分が使っていた物を売っただけなら、その所得に所得税はかかりません(所得税法9条1項9号)。<strong>利益を得るために仕入れて売っている</strong>なら課税の対象で、判定に使うのは入金額ではなく<strong...
販売手数料・送料・梱包資材などは必要経費になります。ただし仕入代金は「売れた分」だけがその年の原価で、年末に売れ残っている在庫は経費になりません。仕入れた商品を自分で使った場合は、売ったものとして収入に立てます。自宅を保...