税理士が答える一問一答
メルカリ・せどりの確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。メルカリ・せどりならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。納め方は振替納税・ダイレクト納付・クレジットカード納付・スマホアプリ納付・コンビニ納付・窓口から選べます。売れた代金は次の仕入れに変わりますので、税額...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。上乗せの割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで分かれます。取引の記録はアプリの運営会社にも残りますので、早く出すほど軽...
仕入れて売った分の利益から経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。着なくなった服や古い家電など、生活で使っていた物を手放した分は非課税で、この20万円には足しません。
開業届は、仕入れて売り始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に締切が来るのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。開業前に仕入れた商品の代金は、売れた年の経費になります。
自分が使っていた物を売っただけなら、その所得に所得税はかかりません(所得税法9条1項9号)。利益を得るために仕入れて売っているなら課税の対象で、判定に使うのは入金額ではなく売上から仕入と経費を引いた利益です。会社員の副業...
販売手数料・送料・梱包資材などは必要経費になります。ただし仕入代金は「売れた分」だけがその年の原価で、年末に売れ残っている在庫は経費になりません。仕入れた商品を自分で使った場合は、売ったものとして収入に立てます。自宅を保...
税理士に依頼するか、自分で申告するか。
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